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建築物は用途によって種類が分かれている?どんな基準で決められるのかを紹介

世の中には、沢山の建物が溢れています。

その建築物にも様々な種類があるのをご存知ですか?

ここでは、様々に分かれた建築物の種類を紹介していきたいと思います。

建築物とは?

「建築物」とは、建築物 土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱若しくは壁を有するものです。
附属するや塀,観覧のための工作物又は地下や高架の工作物内に設ける事務所,店舗,興行場,倉庫その他これらに類する施設の事を言います。

鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋,プラットホームの上家,貯蔵槽その他これらに類する施設は除かれます。

建築基準法の法第2条第1号にはこのように定義されています。

建築物の例

・フェンス
・物置
・カーポート
・バスの停留所

建築物と建物の違いはコチラ☟

建築物とは何?建築基準法による建物との違い建築物と言えば、そこら中に立っていると一般的には思いますよね。 パッと見て、違いなんて気になりません。 ですが、建築物にはき...

建築物の種類

建築物と言っても、用途や構造によって種類が違います。

一般建築物

特殊建築物や大規模建築物に含まれない建築物の事を言います。

大規模建築物

木造の建築物で以下のことを満たすものです。
1木造の建築物で・高さが13mを超える
・軒高が9mを超える
・階数が3以上
・延べ面積が500平方メートルを超える
2.木造以外の建築物で ・階数が2以上
・延べ面積が200平方メートルを超える

特殊建築物

特殊な用途をする建築物の事です。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場、百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場、倉庫 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ
上記に物以外にも、危険物貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場なども特殊建築物に含める場合があります。

まとめ

特殊建築物のそれぞれにも、細かい基準が決められています。
何気なく使っている施設は、どんな建築物にあたるのか考えてみるのも面白いかもしれません。