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建築物と建物の違いを深堀!確認申請を行わなければならない建築物とは

建築物を建てる際に必要となる建築確認ですが、その範囲が決まっているのをご存知ですか?

建築物と建物の違いによっては、建築確認をしなくて良いものもあります。

ここでは、その違いと申請が必要な建築物について解説します。

建築物と建物の違いは?

建築物と建物は定義されているものが違います。

建築物

建築物は土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱若しくは壁を有するものです。

附属するや塀,観覧のための工作物又は地下や高架の工作物内に設ける事務所,店舗,興行場,倉庫その他これらに類する施設の事を言います。

鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋,プラットホームの上家,貯蔵槽その他これらに類する施設は除かれます。

建物

『建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。』と不動産登記に定義されています。

この定義を見ると屋根のないスタジアムや門扉などは建築物ではありますが、建物ではありません。

土地に定着していて、屋根や壁があり、一定の使い道が決まっているものを建物と呼ぶことになります。

建築確認が必要な建築物は?

1号

用途に供hする部分の床面積が100㎡を超えるものです。
例:劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場。
・病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎
・学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、
スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場。
・自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ。
など、これも一部です。

2号

木造の建築物で、3以上の階数で延べ面積が500㎡を超え高さが13m、軒の高さが9mを超えるものです。

3号

木造以外の建築物で、2以上の階数で、延面積が200㎡を超えるものです。

建築確認が必要ないものは?

10m2以下の建築物で建築位置が防火地域、もしくは準防火地域ではないものです。
基礎を打っていないプレハブなどは、土地に定着していないので必要ありません。

まとめ

建築物によっては、条件を満たさず建築確認をしなくて良いものもあります。

新しくプレハブやガレージを建てる際には、建築物かどうか確認してみましょう。